東京地下鉄健康保険組合

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病気で仕事を休んだとき

被保険者が業務外の病気や怪我により仕事に就くことができない期間に十分な報酬が受けられない場合、療養中の生活保障として「傷病手当金」が支給されます。

傷病手当金は給料の代わりとなる給付であるため、原則、暦月を単位として申請してください。

病気で仕事を休んだとき

必要書類
A3サイズ
  • ※書式はA3で印刷してください。
    A3で印刷できる環境がない場合には、A4で印刷した後、拡大コピーしてご利用ください。
A4サイズ
  • ※第1回目の請求時は「傷病手当金請求書」と一緒に提出してください。
A4サイズ
  • ※当健康組合加入後2年以内の方は、第1回目の「傷病手当金請求書」と一緒に提出してください。
提出周期 原則、暦月を単位として申請(1日から末日)
対象者 病気で仕事を休んだ被保険者(下記4条件にすべて該当)
お問合せ先 健康保険組合
備考

支給されるのは、下記の4つの条件すべてに該当した場合です。

  • 病気・けがのための療養中のとき
  • 療養のために仕事につけなかったとき
  • 連続3日以上休んだとき
  • 給料等をもらえないとき

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